相続について
不動産の相続開始時からお手伝いさせていただきます。
不動産における相続では、相続人による遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合う)をして遺産分割協議書を作成し、相続登記を行います。これらの手続きに関しましては、司法書士に委任して行うのが一般的です(登記は本来任意ですが、売却する場合は必要になります。また、相続登記に関しましては令和6年度より義務化される予定です)。
そして、取得した相続税の課税の対象となる財産の合計額が基礎控除額を超える場合においては、期限内に申告・納税しなければなりません。相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
さらに、すでに住居をお持ちの方で不動産が手に余るときは、売却や賃貸などの有効活用を考えなければなりません。最後に、売却や賃貸にかかる諸経費や税金も勘案しておかなければなりません。

古泉不動産では司法書士と共に、相続登記、相続税額の算出、および、相続した不動産の売却・賃貸を一括して担当させていただきます。また、調整区域になりますと、不動産の売却には測量や許認可が付いて回ります。そちらに関しましても、土地家屋調査士や行政書士と力を合わせ、精一杯の対応をお約束します。
お困りの際は、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

