不動産取引にかかる税金

 不動産の売主にかかる税金は、「譲渡所得税」です。所得税ではありますが、ほかの所得税とは分けて計算する分離課税になります。売却金額から費用を引いた額に税率をかけて計算します。税率は売却した不動産の所有期間(譲渡した年の1月1日時点の所有期間)によって変わり、5年以内なら30%、5年超なら15%が掛かります。住民税は、5年以内なら9%になりますので所得税と合わせると39%、5年超なら5%になりますので所得税と合わせると20%になります。

 ただし、控除や軽減税率が数多くあり、条件はありますが、相続した被相続人(故人)の居住用であった土地・建物や売主自らが居住の用途で使用していた土地・建物の譲渡は、3,000万円の控除が適用されます。

 

 一方、不動産の買主にかかる税金は、「不動産取得税」と「登録免許税」になります。どちらも実際の取得金額ではなく、市町村が決める固定資産税評価額に基づいて算出されます。

 「不動産取得税」は、土地・建物の購入・交換や贈与による取得、建物の新築・改築(価格が増加した場合)にかかる税金です。期間の定めはありますが、居住用土地の取得においては敷地面積のうち200㎡(60坪)まで、また、240㎡以下の居住用建物の取得・建築に関して大幅な軽減が受けられます。

 「登録免許税」は、不動産の登記に必要な税金です。土地や建物を売買で取得した場合は所有権移転登記、建物を新築した場合は所有権保存登記、ローンを組んだ場合は抵当権設定登記を行います。こちらも軽減税率の適用があります。

 「譲渡所得税」における控除は、確定申告を行う必要があります。また、「不動産取得税」は、不動産の取得後6ヶ月ほどで納税通知書が送られてきますが、土地を取得後に居住用建物を新築する場合は当該土地にも軽減税率が適用されますので、申請することにより建物が新築されるまで税金の徴収を猶予してもらうことができます。

 古泉不動産では、これらの手続きに関しましてもお手伝いさせていただきます。

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